各報道によるとタイCOVID-19状況管理センター<the Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA)>のスポークスパーソンであるタウィーシン・ウィサヌヨーティン博士は2020年6月29日、7月よりタイ入国を許可する6つの外国人グループを明らかにしました。
労働許可証を持つ外国人は既に7月1日からのタイ入国を許可されており、続いて許可される6つのグループは以下です。
1. 労働許可証を所持する外国人の配偶者とその子ども
2. .タイでの居住権を持つ外国人
3. タイ人と結婚した外国人
4. タイで治療を受けようとする外国人とその介護者。整形手術も可能。(新型コロナウイルスは除く)
5. 留学生とその保護者
6. 日本、韓国、シンガポール、中国、香港からの短期出張者および政府関係者。ただし、これらの国との特別な取り決めに基づく。
この特別措置により、当初は1日当たり200人の外国人が入国できるようになります。訪問者は旅行前とタイ到着時に新型コロナウイルス検査を受ける必要があり、タイ滞在時は保健・治安当局により常時監視されます。また事前にタイの旅程を提出しなければならず、自家用車での移動しか許可されません。
また朝日新聞によると「日本、韓国、シンガポール、中国、香港からのビジネス目的の渡航者については、新型コロナウイルスに感染していないという証明書を提示し、到着時に検査を受ければ、14日間の隔離は必要なくなる」とのこと。
なおタイ民間航空局は4月からタイへの国際旅客便の飛行を禁止しており、今後も継続の予定とのことで、タイ入国にはタイ人が乗車する帰国便やチャーター便を利用することになります。
(タイランドニュース 2020年6月30日)