4月20日の閣議で物乞いを禁止する法改正案が承認された。
また、同案では、路上でパフォーマンスを披露して観客から
金銭を得る大道芸人などは当局から事前に許可を得ることが必要とされている。
1941年制定の物乞い規制法は、物乞いを減らすことが目的だが、
これが物乞いを禁止するものに改められる。
改正案によれば、歩道などで物乞いをすることは禁止。
物乞いした者は、タイ人なら職業訓練施設に入れられ、外国人なら国外退去となる。
大道芸人は、地元当局の事前許可が必要で、無許可の場合は罰せられる。