タイ軍事政権のプラユット首相は4日、
自身に事実上の全権を与える暫定憲法44条を発動し、
6月23日に施行された外国人就労管理法のうち、
不法就労関連の罰則に関する条項の施行を年末まで凍結した。
外国人就労管理法では、外国人を労働許可証なしで
雇用した雇用者への罰金が不法就労者1人につき40万~80万バーツ、
労働許可証なしに就労した外国人への罰則が罰金2000~10万バーツと
5年以下の禁錮刑になるなど、罰則が大幅に強化された。
これを受け、不法就労していたミャンマー人、カンボジア人らが
大挙してタイから出国し、一部の産業で労働力不足が懸念される事態となっていた。
(newsclip.be 2017年7月4日 17時31分)
※当然、労働力不足になるでしょう。
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