タイのアパート、マンション、戸建てなど
賃貸住宅全般に関する消費者保護法の規則が5月1日から改定される。
賃貸数が5ユニット以上の事業が対象で、
賃貸人が水道料金、電気料金といった公共料金に上乗せすることを禁止する。
入居の際の保証金と家賃の前払いの上限はそれぞれ家賃の1カ月分とする。
契約更新料の徴収は認めない。
賃借人は30日以上前に通告すれば契約期間内でも退去することができる。
タイの賃貸マンション、アパートでは、
大家が電気料金、水道料金に上乗せした金額を請求することが多い。
今回の規定はこうした慣行を禁じるものだが、
すでに、減収を嫌う大家が別の名目で料金を徴収するケースが報じられている。
(newsclip.be 2018年4月27日 08時57分)
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