KATEのバンコクガイド管理人ブログ

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タイの運転免許証の不携帯、期限切れの罰金が値上げ

2018年9月7日、タイの報道によると、タイ陸上輸送局がタイ自動車法(道路交通法)を改正し、運転免許証の不携帯、期限切れ、無免許運転に対する罰則を強化することを発表した。これにより、刑罰、および罰金金額が以前よりもかなり厳しくなる。

タイ陸上輸送局によれば、タイの自動車運転に関する法律は1979年に制定されたものを運用しており、罰金や罰則が現代の物価感覚に見合わないため、現在の物価価値に見合った罰金に改正することになった。

期限切れの場合、これまでは罰金2000バーツのみだったところ、改正後は5万バーツの罰金もしくは3カ月未満の禁固刑になる。不携帯は罰金1000バーツから1万バーツに値上げ、無免許運転は1000バーツの罰金もしくは1カ月未満の禁固刑が、5万バーツの罰金もしくは3カ月未満の禁固刑へと改正される。

ただ、タイの運転免許証は、誕生日の3カ月前から1年後までの間であれば通常の手続きで更新できる。期限切れ1年から3年未満は筆記試験のみ、3年以降は筆記と実地試験を受けなければ更新できないというルールになっている。このため、どのタイミングを持って期限切れとするかは現場の警察官の判断になると考えられる。

日本人観光客の場合、日本で発行される国際免許証を保持してタイで運転をすることもあるが、不携帯の場合、無免許か不携帯のいずれかで罰せられることになる。

また、タイの二輪は日本のように排気量別に区分されていない。一方で日本では普通車の運転免許証で原付バイクが運転できるため、ついタイでも小型のバイクを運転してしまいがちだ。しかし、国際免許では原付の区分がないため、二輪の区分にスタンプが押されない。すなわち、二輪免許が原付だけの場合、タイでは無免許運転になってしまうので注意したい。最近はタイ国内でも国際免許の区分を警察官がチェックするようになっており、特にバイクを借りる機会の多いリゾートエリアでは摘発が相次いでいる。
(GLOBAL NEWS ASIA 2018年9月7日 09時15分)

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