それによると、18歳以上の人は、所得があってもなくて個人所得の申告をする必要がある、としていること。
また、会社で年間の売上が180万バーツに達しないところは、VAT登記をしなくてもよいとしており、多くの中小の会社がVAT申告を逃れていることに対し、不公平であるとして、正しくVAT登記をして毎月、申告する必要があるとしている。
日本人が代表者でサイン権を持つ会社でも、労働許可証を取らない場合は、VAT登記の必要もないため、毎年の決算をしながらタイで会社を維持しているところもあり、こういったVAT登記をしていない会社が指摘されている。
(DIGIMA NEWS 2018年11月1日)
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