不法就労の出稼ぎ外国人などを8割減らすべく
同局がプラユット首相に対し、
不法残留で有罪となった外国人の再入国を
1年~10年禁止するよう要請していることを明らかにした。
国家平和秩序評議会(NCPO)議長であるプラユット首相には
現行の暫定憲法で特別な権限が付与されており、
これを行使することで入国禁止は可能とのことだ。
同局長によれば、不法残留期間が
90日以上1年未満、1年以上3年未満、3年以上5年未満、5年以上の場合、
それぞれ再入国禁止期間を1年、3年、5年、10年とするのが望ましいという。

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