3月31日、プラユット首相は、
戒厳令解除の発表に国王陛下のご承認を得るための手続きをとったこと、
暫定憲法44条の適用を命ずる準備を進めていることを明らかにした。
憲法44条は、
国家平和秩序評議会(NCPON)議長すなわちプラユット首相に
絶対的な行政権、司法権、立法権を付与するというもの。
ただ、首相によれば、44条の適用下でも軍事裁判所が裁くのは
国家安全保障にかかわる事案のみとのことだ。
関係筋によれば、
諸外国は戒厳令解除を歓迎する姿勢を見せているものの、
首相に絶対的な権限が付与されることで
人権侵害が起きるのではないかと懸念する声も出ている。
このため、欧州連合(EU)は44条適用について
タイ政府に説明を求めているとのことだ。